2021年11月中旬で一度締め切らせて頂きました「新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険料減免制度(以下 新型コロナに係る国保料減免制度)」の申請について、免除期間の拡大と申請(新規・変更)期間の延期が決定しました。要点は下記の通りですが、ご不明点等ございましたらお気軽に支部までお問い合わせ願います。
※各申請に必要な書類は最下部にまとめて記載致します。
・新型コロナに係る国保料減免制度とは
2021年1月~12月の収入が2020年もしくは2019年の収入と比較して
30%以上の減収となる場合、その割合に応じて国保料を免除する、
という制度です。
A. 免除期間の拡大について
既に免除が決定している組合員の免除期間が以下の通り変更になります。
4ヶ月免除(2020年比5割以上減収) ⇒ 8ヶ月免除
3ヶ月免除(2020年比5割未満~4割以上減収) ⇒ 6ヶ月免除
2ヶ月免除(2020年比4割未満~3割以上、
もしくは2019年比3割以上減収) ⇒ 4ヶ月免除
1)免除期間の拡大分の扱い
既に納めて頂いた国保料を「還付」対応することとします。
還付対象となるのは従来の免除開始月の前月分より遡って
還付となります。2022年3月頃に順次還付予定です。
2)免除期間の変更について
既に免除が決定している組合員のうち、①2020年分の収入と比較し、
②免除期間が2ヶ月もしくは3ヶ月の方を対象に受け付けます。
2021年分の収入額が申請時より減り、免除期間が変わる場合、
免除期間を変更頂けます。
※但し、2021年分の収入の証明方法が変更となりましたので
下記「新規申請について」をご確認ください。
B. 新規申請について
前回申請は一旦2021年11月に締め切らせて頂きましたが、今回の変更を受け
新規申請を2022年3月11日まで再開することになりました。
1)【重要】2021年分の収入額の証明について
前回の申請では2021年1月~10月までの内、連続した6ヶ月の収入を2倍
することで2021年分の収入を見込みとして算出する形でしたが、
今回の申請では以下の通り変更となります。
事業収入の方 ⇒ 令和3年分の確定申告書(写し)
給与収入の方 ⇒ 令和3年分の給与所得の源泉徴収票(写し)
2)免除期間および還付について
「A.免除期間の拡大について」にて記載した内容と同様の期間を
免除となります。
また新規申請で免除が決定となった方については2022年2月分より
遡って対象期間分を還付致します。
新規・変更申請の締め切りは
2022年3月11日(金)です
C.必要書類
・既に免除決定しており変更の申請をされる方
⇒個別にご連絡致します。
・既に免除決定しているがA-2)に該当する方
⇒令和3年分の確定申告書 もしくは 令和3年分の源泉徴収票
・新規に申請する方
⇒令和3年分の確定申告書 もしくは 令和3年分の源泉徴収票
+令和2年分の確定申告書 もしくは 令和2年度住民税課税証明書
(納税通知書でも可)
※2019年分の収入と比較して申請される方は上記に加え
それぞれ令和元年分もご準備頂く必要が御座います。